注文者側が提示した、高額の損害賠償額の予定条項を交渉により削除させた事例

事案の概要

すしネタ用サーモンを製造販売しているA社は、大口顧客となる台湾法人B社と取引を始めるに当たり基本契約書を交わすことになり、B社から書式を提示されました。会社としての格差が大きいことから、A社は自分が不利に扱われていないか、B社が提示した契約内容のチェックを当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

B社の書式は当然のことながら、契約条項のほとんどがB社に有利になるように書かれていました。中でも目を引いたのが損害賠償額の予定でした。そこではA社が納品を遅延しB社が損害を被った場合には、発注額の20パーセントの損害を賠償することになっていました。

A社からすると、販売額の20パーセントもの減額には耐えられません。そこで、その不合理さを訴えて交渉の末、納品遅延によりB社が損害を被った場合には、両者が協議して損害額を定めるという内容に変更させ、当初の条項を骨抜きにすることに成功しました。

コメント

対等でない当事者間の契約では、どうしても大きい側に有利になります。小さい側はその場合でも、無条件に受け入れるのではなく、不利益の程度に応じてできる限りこれを回避する必要があります。これだけはどうしても受け入れられないという条件はどこまでも変更を申し入れるべきです。

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