3か月の試用期間をさらに2か月延長した事例

事案の概要

A社はBさんを新規採用することとし、試用期間を3か月としました。

しかし、Bさんが配置された部署ではBさんの仕事ぶりは不活発で、このままでは本採用拒否となる可能性も出てきました。A社は本採用拒否を避けるために、Bさんを別の部署に配転し、試用期間をもう2か月延長することを考え、法律上の問題がないかどうか相談に来られました。

解決までの流れ

試用期間の延長に関しては就業規則に規定があり、延長があり得ること、延長の事由、延長期間の上限が定められていました。A社がBさんに対して取ろうとしている措置は就業規則に合致していました。こうしてA社はBさんの試用期間を2か月延長しました。

コメント

試用期間中の労働契約関係は、解約権留保付きの労働契約と解されています。そして、解約権の行使がないまま試用期間が経過すれば、労働契約は当然に、留保解約権のない労働関係に移行します。これに対して、試用期間の延長は解約権の留保を延長させることですから、試用労働者の利益を保護するために使用者には慎重な対応が必要です。

少なくとも就業規則などで、延長の可能性、延長の事由、延長期間の上限などが明記されていなければ、試用期間の延長は認められないと言ってよいでしょう。

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