請負契約の解除による代金返還請求権に基づき支払を請求する訴訟に勝訴した事例

事案の概要

Aさんは2月末に、B建築に対して自宅のリフォーム工事を発注しました。工事完了予定は5月中旬でした。4月初め、まだリフォーム工事に着工していない段階で、B建築から材料代が高くて調達できないから助けてほしいと泣きつかれ、代金の80%をB建築に先払いしました。ところが、B建築は5月中旬になっても工事に着手しないため、Aさんは5月末を期限として解除予告をしました。結局、6月に入っても工事は行われませんでした。
Aさんは、解除に基づく320万円の請負代金返還を請求する訴訟を提起しました。

解決までの流れ

訴状と期日呼出状はB建築に送達されたのですが、B建築は答弁書も出さず、第1回期日を欠席しました。当方はもう1回呼出しをしてもらい、B建築が現れることを期待しました。しかし、第2回期日にもB建築は現れませんでした。当方は判決を求めることとし、裁判所は当方の請求を認容しました。

コメント

B建築が訴訟の場に現れれば、話し合って解決することも可能であり、それを期待しましたが、B建築が訴訟を無視したためその機会がありませんでした。こういった場合は、預金等の仮差押えを先行させることができれば回収の実が上がりますが、本件のB建築には目ぼしい資産がなく、この方法も諦めざるを得ませんでした。

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