ECサイト・コンサルティング会社がクライアントから受注するECサイトデザイン制作業務について、外注先との間で業務委託契約を締結した事例

事案の概要

ECサイトに関するコンサルティング業を行うA社は、クライアントから依頼されるECサイトのデザイン制作業務をB社に外注(業務委託)することにして、A社のB社に対する個々の業務委託に共通して適用される業務委託基本契約書の作成を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

この業務委託はデザイン制作という仕事の完成を目的としていたので、請負型の業務委託でした。
当事務所では、A社を注文者、B社を請負人と位置づけ、請負契約の通例に従いつつ、成果物が知的財産であることを加味して、AB間の発受注の方式、制作するデザインに関するA社の指示・情報・資料の提供、B社による納品・納期、A社による検収、B社の契約不適合責任、A社による業務委託料の支払時期・方法、成果物が第三者の権利を侵害しないこと、成果物に対する権利(所有権、著作権)の帰属、著作者人格権の不行使、A社による仕事完成前の解除及び損害賠償などについて規定を設けました。

コメント

業務委託契約には委任型と請負型があります。
問題とされている業務委託がどちらのタイプかを判断し、それぞれのタイプに適合するように契約条項を設けることが必要です。
また、もの(情報)の制作では、物の製作と異なり、知的財産に対する手当が必要になります。

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