業務委託契約において、クライアントからの入金があったら業務委託料を支払うという支払条件を修正した事例

事案の概要

Aさんは、SNS運用代行事業を営むB社のためにクライアントを紹介し、紹介したクライアントとB社との間でSNS運用代行契約が成立した場合、B社がAさんに対し契約金の20%を業務委託料として支払うことをB社との間で合意しました。
B社が提案した業務委託契約書について、Aさんは当事務所に契約書のチェックを依頼されました。

解決までの流れ

B社の業務委託契約書案では、B社のAさんに対する業務委託料支払について、「B社がクライアントから契約金の支払を受けた後に、Aさんに業務委託料を支払う。」旨が記載されていました。
このような文言では契約金の支払がなされることは業務委託料支払の停止条件なのか、それとも契約金が支払われた時点が業務委託料支払の期限なのかがはっきりしません。
当事務所はこのような疑義を避け、契約金支払が業務委託料の支払期限であること明らかにするために、「B社はAさんに対し、クライアントとの間で成立した契約金の20%を業務委託料として支払う。B社はAさんに対し、B社がクライアントから契約金の支払を受けた時に業務委託料を支払う。」として、当初の文言を修正しました。

コメント

文言修正後の支払条件は、B社が契約金の支払を受けたときは、その時点で業務委託料の支払期限が到来し、また、契約金支払を受ける見込みがなくなったときには、その時点で業務委託料の支払期限が到来することになります。

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