工事現場付近に自動車を駐車していた依頼者が、工事現場からの飛散物によって自動車の損傷を受けたものの、工事をしていた会社から車両修理費用全額の賠償を受けることができた事例
事案の概要
Aさんは、駐車場に自動車を駐車させていたところ、駐車場横で解体工事が行われ、その際生じた飛散物により、自動車にキズがつき、自動車の修理が必要な状況になってしまいました。
Aさんは、工事を行っていたB社に対して自動車の修理費用を請求したいと考え、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士は、Aさんから状況を伺い、B社に対して賠償請求を行いました。
B社は、Aさんの自動車についたキズが、解体工事によるものだとはいえないため、賠償には応じないと回答してきました。
そのため、弁護士は、事故現場と自動車の位置関係や、自動車のキズの状況、解体工事の状況などを調べあげ、訴訟を提起し、Aさんの自動車のキズは、解体工事によるものに他ならないことを主張しました。
訴状を読んだB社は、反論しても裁判所が賠償を命じることになるだろうと考え、早期に、Aさんに生じた修理費の全額を支払うことにしました。
コメント
駐車場付近で工事が行われ、その際生じた飛散物によって駐車していた自動車が損傷することはよくある話です。そのような時、弁護士に依頼することで、適切な賠償請求を行うことが可能になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。