依頼者が、車両の修理費に加え、評価損(修理費の50%)の賠償を受けた事例
事案の概要
Aさんは、駐車場に自動車を止めていたところ、駐車場付近でB社が行っていた工事現場から資材が落下し、Aさんの自動車に直撃しました。
Aさんの自動車は破損したため、Aさんは、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士は、受任後、すぐにAさんが取得した修理の見積書を確認しました。
弁護士は、Aさんの自動車は、①骨格部分に損傷があったこと、②初度登録からまだ日が経っていないこと、③購入価格も高額であったことなどから、B社が加入する保険会社に対し、修理費に加え、評価損(修理費の50%)の請求をしました。
保険会社から対案が提示されましたが、当事務所の弁護士は、粘り強く交渉を行い、結果的に、当方提示内容(修理費+評価損(修理費の50%))で示談が成立しました。
コメント
車両の損傷の程度によっては、車両の修理費に加え、評価損という名目で賠償を受けることができます。
ただし、実際に評価損と評価できる状態か否か、評価できるとしてどのくらいの費用を請求できるのか否かについては、専門的な知見が必要になります。
そうした際、弁護士に依頼することで、適切な賠償を受けることが可能になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。