交通事故の被害に遭ってしまった依頼者が、後遺障害等級の認定を受けた事例
事案の概要
Aさんは、バイクを運転していたところ、Bさんが運転する自動車と接触し、Aさんは怪我をしてしまいました。
Aさんは、今後の賠償について、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
Aさんは、事故により、物が二つに見える複視の症状を訴えていました。
弁護士は、Aさんが通院した病院から、診断書や画像等を取り寄せ、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請を行いました。
自賠責保険は、Aさんの症状について、後遺障害等級10級を認定しました。
その後、弁護士は、任意保険に対し、10級相当の慰謝料等の請求を行いました。
保険会社の担当者は、訴外であることを理由に、慰謝料金額の減額を求めましたが、弁護士は、後遺症が与えたAさんの苦痛について、粘り強く主張し、結果として、当方請求金額の満額を獲得することができました。
コメント
交通事故に遭うと、ただでさえ治療が辛いにも関わらず、聞きなれない用語で説明を聞きながら、なじみのない制度を利用しなくてはいけません。
そのような時、弁護士に依頼することで、自身が置かれている状況、取るべき選択肢を把握でき、適正な賠償を受けることに繋がります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。