自動車を運転中、交通事故の被害に遭ってしまった依頼者が、休業損害について、昇給分を考慮した賠償を受けた事例
事案の概要
Aさんは、自動車を運転していたところ、Bさんが運転する自動車に追突されてしまいました。
Aさんの車両とBさんの車両はともに損傷し、Aさんは怪我もしてしまいました。
Aさんは、Bさん加入の保険会社から賠償額の提示を受けましたが、休業損害について納得できなかったため、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
保険会社は、休業損害を、事故前3か月の給与を基に算出していましたが、Aさんは、治療中、昇給していたことから、事故前3か月の給与を基にするのではなく、昇給分を考慮すべきではないかと考えていました。
弁護士もAさんの考えと同じ考えでしたので、Aさんに対し、昇給したことがわかる資料のご用意をお願いしました。
弁護士は、Aさんからいただいた資料を基に、保険会社に対し、休業損害は事故前3か月の給与を基に算出するのではなく、昇給分も考慮すべきであると主張したところ、保険会社はこれに応じることにしました。
コメント
交通事故に遭われた際、何をどのように請求して良いかわからないことが多いと思います。そのような時、弁護士に依頼することで、法的に適切な請求をすることが可能になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。


