企業法務
顧問契約
顧問契約とは、企業の委嘱に基づいて、弁護士が企業法務を包括的に継続的してサポートすることを約する契約です。顧問弁護士は言うなれば企業のホームドクターです。
弁護士がサポートする企業法務の内容は、あまりにも広範かつ多岐にわたり、網羅することは不可能です。その中でも主要なものは以下のとおりです。
企業取引
企業活動では、取引先との契約や労務関係等から、日々多数の契約が生じます。当事務所では、業務委託契約、不動産賃貸借契約、売買契約、金銭消費貸借契約、特約店契約、請負契約等、企業活動から生じる様々な契約書の作成・チェックを行います。
企業が締結する契約は、契約金額が大きく契約期間も長いことが一般的です。1通の契約書が後にトラブルとなって裁判で争われたり、一見簡易と思われる契約書の内容によって会社の利益が大きく変わってしまったりすることも日常的に生じています。契約相手方との後の紛争を予防し、かつ自社にとって有利な契約となるよう、小さな案件でもお気軽にご相談ください。また、案件によっては交渉の余地のない契約があります。そのような場合であっても、契約の具体的な内容や、リスク/ベネフィット分析に関する各種意見書の作成も行い、企業の皆様の総合的なサポートを実施させていただきます。
不動産問題
企業にとっても不動産をめぐるトラブルは日常的に起こります。所有する土地やビルの売買をめぐるトラブル、テナントや個人の借主との間での賃料増額・減額請求や賃料支払請求、立退交渉等、日々たくさんの紛争が起こっています。一般的に、自社ビルやその他の不動産については企業の総務を担当する部門の所轄になっていることが多いと考えられますが、このような不動産トラブルに対処するためのノウハウを有している総務部門はほとんど存在しないと言っても過言ではないでしょう。
不動産をめぐるトラブルに対応するには、判例や裁判実務に関する知識や経験が必須のものになってきています。紛争に発展する可能性があると感じた場合には、早めに弁護士に相談することが得策です。当事務所では、これまで個人・法人に関する多くの不動産問題案件を取り扱ってきた経験から、紛争の初期からご相談いただくことによって、紛争の見通しや、より柔軟な解決方法をご提案いたします。
労働問題(使用者側)
近年、企業での雇用の形態は多様化しています。正社員だけではなく、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト等、雇用形態が広がれば労務管理が複雑化するだけではなく、雇用に関する法規制は絶えず改正がなされているため、常に情報収集を行うことが肝要です。
このような背景のなかで、雇用、とくに非正規と呼ばれる雇用形態の従業員と企業とのトラブルは年々増加しています。契約期間に関するトラブル、待遇に関するトラブル、福利厚生に関するトラブル等、その解決には経験に基づくノウハウが必須なものとなってきます。当事務所では、このような雇用に関するトラブルについて、企業側からのサポートの経験はもちろんのこと、労働者側から多くの案件に関与した経験をもとに、より柔軟な解決方法をご提案いたします。
さらに、労働問題に関する従業員と企業とのトラブルは、雇用に関する問題だけではありません。近年、多くの企業で問題になっているのが、ハラスメントに関するトラブル、賃金(時間外手当を含みます。)に関するトラブルです。これらのトラブルについては、知識と経験の豊富な弁護士が第三者的な立場から関与することが早期解決へとつながります。当事務所では、トラブルの解決そのものだけではなく、ハラスメントの加害者・被害者に対する事後の対応等、紛争の総合的なサポートを提供いたします。
債権回収
企業にとって、取引先に対する売掛金や貸付金等の債権は重要な資産であり、当該債権を適切に管理・回収し、支払期限の到来とともに現金化することでキャッシュフローを正常な状態に保つことは、当該事業にとって極めて重要です。ところが、取引先に対する債権が適切に回収できず、時効期間が経過したり、取引先の破産により額面金額のわずかしか回収できなかったりする事態は、企業が常に抱えるリスクです。
債権回収のためには、担保の有無、相手方との契約関係、相手方の資産保有状況、相手方との交渉状況等様々な要素を考慮した上で、適格かつ経済的な方法を採る必要があります。
債権回収を弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
倒産・破産・民事再生等(法人)
企業の経営が悪化し、倒産処理手続に移行することを考える場合、現在では様々な倒産処理手続の選択肢が用意されています。法的整理手続としては、法人が消滅することとなる破産手続だけではなく、民事再生手続・会社更生手続といった再建型の倒産処理手続が選択可能です。また、これら法的整理手続だけではなく、私的整理手続や倒産ADRといった、裁判外で企業の再生を目指す選択肢もあります。
いかなる手続を採用するかは、当該企業の事業内容や財政状況を踏まえながら、従業員や取引先等との利害がなるべく一致する最善の方法が何かを検討して選択すべきであり、企業の規模、業種や個別事情により企業ごとに異なります。