略式起訴の同意書にサインした後に示談を成立させ不起訴を獲得した事例

事案の概要

AさんはSNSで知り合った女児に裸の写真を送らせたとして児童ポルノ禁止法違反で逮捕されました。
逮捕勾留後、満期を迎えたAさんは、検察官の取り調べの際に略式起訴を請求すると説明され同意書にサインして釈放されました。
身柄が解放された後、やはり前科を付けたくないと思ったAさんは何とか前科を付けない方法がないかと思い、当事務所に相談しました。

解決までの流れ

Aさんの依頼を受けた当事務所の弁護士は直ちに検察官に連絡し、被害者と示談するから処分を待つよう求めました。
検察官は渋々ながらこれに応じ、1週間だけ待つと回答しました。

検察官を介して被害者側の連絡先を入手した弁護士は、早速被害者の父親に連絡をし、謝罪と示談の申入れを行いました。
父親は被害者の女児の気持ちを考えると簡単には犯人を許すことができないと言い、示談に難色を示していました。
弁護士は数日の間に何度も父親と連絡を取り、被害女児の気持ちに寄り添いながらも、若年で将来があるAさんの事情も伝え、必死に説得しました。

すると最終的に被害者が示談に応じてくれることになり、慰謝料30万円の支払と引き換えに示談書を交わすことができました。
その後弁護士はすぐに示談書を検察官に提出し、改めて不起訴処分にするよう求めたところ、数日後、Aさんは無事不起訴処分となりました。

コメント

略式起訴とは、検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面での審理のみで罰金もしくは科料の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることです。
検察官が略式起訴相当と判断した場合、被疑者に略式起訴の説明を行った後、被疑者から同意書に署名押印をもらい、その後検察官が簡易裁判所に対し略式起訴を請求するという流れで手続きが進みます。
本件はすでに同意書に署名押印した後でのご相談でしたので、時間がない状況での弁護活動でしたが、検察官への説得が奏功し、無事不起訴処分を獲得することができました。

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