暴行脅迫被疑事件において、不起訴処分が告知された事例

事案の概要

Aさん(夫)は以前からBさん(妻)と離婚交渉を続けていました。
ある日、AさんはショッピングセンターでBさんと鉢合わせしました。
その場から立ち去ろうとするBさんに対して、Aさんは「話し合おう」と言ってBさんの腕を掴みました。
Bさんは即座に110番通報し、Aさんは臨場した警察官に同行を求められ警察署に行きました。
警察署で取調べを受けたAさんは、暴行及び脅迫の疑いで逮捕されました。
Aさんは、警察署を通じて、離婚交渉を受任していたC弁護士との接見を要請しました。

解決までの流れ

C弁護士は直ちにAさんに接見しました。
AさんはC弁護士に対して、取調べでは、暴行は認めたが、脅迫は否認していると話しました。
C弁護士は、予想される今後の進行(勾留、検察官の取調べ、勾留延長、罰金または不起訴)を説明し、不起訴処分が目標であること、そのためには被害者との示談が有効であることを伝えました。
C弁護士は、Bさんの代理人に示談を提案しました。
しかし、Bさんの返答は「お金など要らない。Aが日本からいなくなって欲しい。」というもので、示談は拒否されました。
一方、C弁護士は、Aさんの兄の身元引受書、Aさん自身の誓約書、C弁護士の報告書(示談不成立の事情)を作成し、これらをもとに、犯行態様が軽微であること、再犯の可能性が低いこと、事実上の制裁を受けていることから、不起訴処分が相当であるという意見書を提出しました。
結果として、Aさんは、延長後の勾留期間の満了前に、処分保留で身柄を釈放され、その後、不起訴処分が告知されました。

コメント

オーソドックスな手法によって目標とする不起訴処分を得ることができました。
なお、本件では、脅迫も被疑事実ですが、まったく証拠がない状況であり、認定されなかった可能性があります。

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