窃盗をした依頼者が、示談できなかったものの、不起訴になった事例

事案の概要

Aさん(女性)は、近所のお弁当屋さんでお弁当を万引きしてしまいました。すぐにお店の従業員に発覚し、警察官に事情を聞かれましたが、親族が身元引受人となったため、在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは、今後について、当事務所の弁護士に相談することにしました。

解決までの流れ

弁護士は、Aさんから事情を聞き、今後の弁護方針を固めました。
Aさんはお店に謝罪し、示談をしたいとの思いを持ち、示談金も用意していました。そのため、弁護士が示談をお願いするべく、お店の方に連絡しましたが、お店の方針として対応できないとのことで、示談を断られてしまいました。
弁護士は、せっかくAさんがお店に謝罪する意向もあり、示談金も用意していたのであれば、謝罪文の作成と弁護士会に贖罪寄付をすることをアドバイスしたところ、Aさんはこれらを行うことにしました。
弁護士が検察官に対し、Aさんが示談を断られた経緯、Aさんが謝罪文を作成したこと、Aさんが贖罪寄付をしたことなどを説明したところ、検察官は、Aさんを不起訴処分にしました。

コメント

被害者の方がいる場合、被害者の方に謝罪し、示談をお願いすることが多いです。しかし、被害者の方の心情等から、示談に応じていただけないことも多くあります。
そのような場合でも、示談ができなかった事情等によっては、不起訴処分になることがあります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。

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