他人の建造物を損壊した容疑で逮捕された依頼者が不起訴になった事例

事案の概要

Aさん(男性)は、近所に住むBさん(男性)とトラブルを抱えていました。ある日、Aさんは腹いせにBさんの家のドアに石をぶつけ、ドアを壊してしまいました。すぐにBさんに犯行が発覚し、Aさんは逮捕されました。困ったAさんは、当事務所の弁護士に相談することにしました。

解決までの流れ

弁護士は、Aさんから事情を聞き、今後の弁護方針を固めました。
Aさんは、犯行自体は認めていたものの、被害者のBさんが近所に住んでいることから、容易には釈放されない事情がありました。
Aさんは、Bさんに対して謝罪をして示談を申し入れることを決め、弁護士がBさんの代理人との交渉を開始しました。
Bさんは、当初、Aさんが近くに住んでいることなどから示談に消極的でしたが、弁護士が粘り強くAさんの反省状況等を説明した結果、示談に応じてくださることになりました。
弁護士は、AさんとBさんの間に示談が成立したこと、Aさんには身元引受人がいることなど、Aさんにとって有利な事情をまとめた意見書を提出したところ、検察官は、Aさんを釈放した上、不起訴処分にしました。

コメント

建造物損壊罪には、罰金刑の規定がないため、勾留が長期化する可能性があります。そうした際、被害者の方との示談が早期の身体解放にとって重要な要素になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。

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